お客様各位
2006年9月末日
 
<燃油サーチャージ徴収のご案内について>

 
 
この度は、株式会社ワールドトラベルサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。現在販売中の旅行商品(ツアー及び航空券)に関する燃油サーチャージについてご案内申し上げます。
「燃油サーチャージ(付加運賃・料金)」とは、近年の燃油価格水準の異常な高騰に伴い、燃油価格が一定の水準に戻るまでという一定期間・条件の下で認可された、航空運賃とは異なる付加的な運賃です。当該燃油サーチャージはお客様にお支払いいただく基本旅行代金には含まれておりません。
各商品に表示している金額は、ホームページ掲載開始時の金額となります。なお、ご予約後にも「収受額の変更」が認可される場合がございます。ご予約が完了している場合でも、収受額が増額・新設された場合は不足分をお支払いいただきます。収受額が減額・廃止された場合は減額分をご返金します。
※確定収受額は、遅くとも最終日程表発送時までにご案内いたします。
※「燃油サーチャージ(付加運賃・料金)」の変更を理由としたキャンセルは通常のお取消料を申し受けます。
ご不明な点は弊社担当者までご連絡をいただきますようお願い致します。
 
 
『燃油サーチャージの旅行業法における位置付けについて』
 燃油サーチャージは、燃油に係る原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限って、運送サービスを含む旅行商品の対価に含められるべき通常の運賃とは異なる性格の付加的な運賃として、あらゆる旅行者に一律に課せられるものである。 このような性格を踏まえ、旅行業法上は、「旅行者が旅行業者に支払うべき対価」の一部ではなく、渡航手続諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで、「旅行者が旅行業者に支払うべき対価に含まれていない旅行に関する経費であって旅行者が通常必要とするもの」(旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第25条、第25条の3及び第27条)として位置付けることとする。
 
国土交通省大臣官房総合観光政策審議会
 
 
株式会社 ワールドトラベルサービス